大判例

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広島高等裁判所 昭和26年(う)228号 判決

第一点は、原審公判には検事深沢保二郎が出席して居るのに、原判決には検事森脇孝関与と記載してあるのは、判決に影響を及ぼすべき法令違反がある、というのである。

原審公判調書には検事深沢保二郎出席開廷した旨の記載があるから、原審公判には同検事が出席したものと認めなければならない。然るに原判決にはその冒頭に検事森脇孝関与審理を遂げた旨の記載があるので、原判決は「判決書には、公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない」旨規定した刑事訴訟規則第五十六条第二項に違反するものであることは、所論の通りである。然し乍ら前記の通り原審公判廷には検察官が出席して開廷されたのであるから本件の審理及判決は適法になされたこと勿論であつて、唯判決書の記載事項に右違法がある丈けであるから、右の違法は判決には影響を及ぼさないものと云わねばならない。従つて右違法は原判決破棄の理由とはならないので、論旨は結局理由がない。

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